第1条 | 日本消化器病学会(以下本学会と略する)の近畿支部評議員(以下評議員と略する)の選出に関して近畿支部会会則に定められたことのほかは、この細則による。 | ||||||||||||||
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第2条 | 評議員の申請資格 | ||||||||||||||
評議員の申請資格は申請時に以下の各項のいずれをも満たすものとする。 なお、本学会本部評議員は無条件で支部評議員となる資格を有する。
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第3条 | 評議員候補者 | ||||||||||||||
評議員候補者とは、上記の条件を満たす者で、かつ本部評議員の推薦のあるものとする。評議員候補者は別に定める申請書類を支部事務局に提出する。 | |||||||||||||||
第4条 | 評議員の選出 | ||||||||||||||
申請書類の審査は、秋期支部例会時の年一回とし、提出期限は5月末日とする。 評議員の選出にあたっては、支部長の委嘱する評議員選出委員会の審議を経て、支部評議員会が承認し、支部長が委嘱する。 |
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第5条 | 評議員の任期 | ||||||||||||||
評議員の任期は、隔年1月1日の一斉更新後から2年とし、再任・重任を妨げない。 評議員は65歳を越えては再任されない。 |
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第6条 | 評議員の資格喪失 | ||||||||||||||
評議員は、以下のいずれかに該当する場合には評議員会の議を経てその資格を喪失する。
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第7条 | 細則の変更 | ||||||||||||||
本細則は支部幹事会の議を経て、変更することができる。 |
附則:本細則は平成10年9月12日より発効する。
(平成12年9月9日 第2条(5) 改訂)
(平成19年2月17日 第2条(1)(4)、第4条 改訂)
(平成24年9月1日 改訂)
(平成25年2月22日 改訂)
(平成28年2月6日改訂)
(令和6年1月27日改訂)