第1条 | 本会は日本消化器病学会近畿支部会と称す。 |
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第2条 | 本支部会の運営を円滑に行うため、事務局を支部長の定める所におく。 |
第3条 | 本支部会は近畿地区における消化器病学の進歩、発展を図り、人類の福祉に貢献することを目的とする。 |
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第4条 | 本支部会はその目的達成のため次の事業を行う。
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第5条 | 本支部会会員は近畿地区に在住する日本消化器病学会会員からなる。 本支部会には支部名誉会員をおくことができる。 |
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第6条 | 本支部会に次の支部役員および支部評議員を置く。 支部役員は次の通りとする。
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第7条 | 支部役員および支部評議員の選出
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第8条 | 本支部会の運営ならびに事業の企画処理のため支部評議員会をおく。 |
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第9条 | 支部評議員会は第6条に定める支部役員および支部評議員をもって構成する。 |
第10条 | 支部長は支部を代表し、支部評議員会を統括する。 |
第11条 | 支部評議員会は毎年1回以上開催し、次の事項を審議する。
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第12条 | 支部幹事会は支部長が召集し、支部長が議長となる。 |
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第13条 | 支部幹事は支部長を補佐し、本支部会の運営を企画立案する。 |
第14条 | 支部幹事会は必要の都度開催し、次の事項を審議する。
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第15条 | 支部監事は本会運営に関する監査を行う。 |
第16条 | 学術集会(支部例会)は毎年2回以上開催し、会員の研究発表を行う。ただし、医師臨床研修制度下の研修医は会員でなくとも研究発表を行うことができる
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第17条 | 本支部会の運営に関する諸経費は下記による
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第18条 | 本支部会の会計年度は毎年1月1日より12月31日までとする。 |
第19条 | この規則は平成2年1月1日より施行する。 |
第20条 | この支部会施行規則についての細則は別に定める。 |
第1条 | 支部例会会長は支部評議員会において議長となり、決定された事項を総会に報告し、その承認を得るものとする。 |
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第2条 | 支部評議員会の議事は出席者の過半数の賛同により決定する。 |
第3条 | 新支部評議員を推薦する場合には次に該当するような条件を有することが望ましい。 支部評議員選出に関する細則を別に定める。
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第4条 | 会員のうち、本会に対し著しく功労のあった者を総会の議決により名誉会員に推薦することができる。 |
第5条 | 新支部長選出に関する細則を別に定める。 |
第6条 | 支部長の定年は満66歳とする。 |
(平成3年9月7日 第4章第6条 改訂) |
(平成4年1月25日 附則第3条(2) 改訂) |
(平成11年2月27日 第4章第6条 改訂) |
(平成11年9月11日 第4章第6条 改訂) |
(平成19年2月17日 第7章16条、附則第3章(1) 改訂) |
(平成24年9月1日 改訂) |
(平成30年1月1日 附則第5条 改訂) |
(平成30年11月28日 附則第6条 改訂) |